知財高裁が後発薬2社の特許侵害を認定
5月27日、知的財産高等裁判所は東レが訴えていた特許侵害訴訟において、被告の沢井製薬と扶桑薬品工業による侵害を認定し、両社に総額217億円の賠償を命じた。東レが有するかゆみ治療薬に関する特許が争点となり、高裁はこの特許が依然として有効と判断した。
特許の延長申請と後発薬製造の経緯
東レは、医薬品の有効成分「ナルフラフィン」に関する特許について、2017年に特許期間延長を特許庁に申請。沢井製薬と扶桑薬品は翌2018年から、ナルフラフィンに添加物を加えた新薬として販売を開始していたが、東レはこれが特許の効力内での製造・販売であると主張していた。
東京地裁での棄却を経て高裁が判断変更
東京地方裁判所は2021年に原告の請求を棄却していたが、控訴審ではこれが覆った。高裁は、添加物の存在にかかわらず、特許の核心部分が侵害されていたと判断。企業別では、沢井製薬に約143億円、扶桑薬品に約75億円の支払いが命じられている。
被告側は法的対応を強化、上告の構え
沢井製薬の親会社は判決を「到底容認できない」と批判し、最高裁への上告を含むあらゆる対応を検討中と発表。扶桑薬品も同様に「誠に遺憾」とし、すでに上告手続きに入る準備を進めているという。両社とも判決を不服とする姿勢を明確にしている。
医薬品業界への波紋と特許戦略の見直し
判決は、特許保護の解釈や後発薬の開発戦略に一石を投じた。業界内では、特許期間や製剤技術の扱いについて、今後より慎重な判断が求められる可能性がある。製薬企業の研究開発や特許出願方針にも影響が及ぶとみられる。