検察官抗告の原則禁止案、付則明記めぐり自民内で反発拡大

長峰 詩花
经过

再審制度改正案で党内協議

自民党は5月7日、刑事裁判の再審制度に関する刑事訴訟法改正案を巡り、法務部会と司法制度調査会の合同会議を開いた。法務省は、再審開始を認める裁判所の決定に対し、検察官が不服を申し立てる抗告を「原則禁止」とする再修正案を示した。政府は今国会での成立を目指しており、早期の法案提出に向けて与党内の了承を得る必要がある。

しかし、会議では再修正案に対する反発が出た。争点となったのは、抗告禁止の規定を刑事訴訟法の本則ではなく、付則に置く構成だった。出席議員からは、制度の根幹に関わる内容を付則で処理することへの疑問が示され、会議での了承は見送られた。

原則禁止と例外容認を併記

法務省の再修正案は、検察官の抗告について、付則に「してはならない」と記す内容となっている。これにより、再審開始決定に対する抗告を原則として認めない立場を示した。一方で、決定が取り消されるべきものと判断する十分な根拠がある場合には、例外として抗告を可能にする規定も盛り込んだ。

このため、再修正案は全面禁止ではない。重大な事実認定の誤りや法令違反が疑われる場合などを想定し、検察官が不服申し立てを行える余地を残している。法務省は4月に示した修正案で抗告を認める方向を示していたが、今回は抗告を禁じる文言を前面に出し、制度設計を改めた。

本則明記を求める声が相次ぐ

合同会議では、出席議員から本則への明記を求める意見が複数出た。検察官抗告を認める規定が本則に残ったままでは、運用が従来とほとんど変わらないとの指摘があった。再審制度の見直しが冤罪被害者の救済につながらないとの懸念も示された。

また、付則は本則を補う性格を持つため、検察官抗告の制限という重要な制度変更を置くには適切ではないとの主張もあった。抗告を原則禁止するなら、法律の基本部分に明確に記載すべきだとの考えである。こうした意見を受け、自民党は法務省や内閣法制局に対し、本則への記載が可能か検討を求める方針を示した。

5年ごとの検証規定も追加

再修正案では、改正法の施行後に制度を検証する規定も変更された。4月の修正案では「施行5年後」に見直す内容だったが、今回は「5年ごと」に検討する形へ改められた。制度の運用状況を継続して確認する枠組みを置く内容となっている。

再審請求を早い段階で退けるスクリーニング規定についても、法務省は一部を修正した。当初案にあった「請求に理由がないことが明らか」とする棄却要件は削除された。一方、抗告後の審理期間を1年以内とする努力義務は維持された。再修正案は複数の批判を踏まえた内容だが、検察官抗告の例外規定を残す点ではなお意見が分かれている。

早期提出方針に不透明感残る

司法制度調査会の鈴木馨祐会長は会議後、検察官抗告を「原則禁止」とする方向ではほぼ一致したと述べた。その一方で、付則と本則のどちらに規定するかは政府との調整が必要だと説明した。自民党は5月11日にも再び合同会議を開き、法案の扱いについて意見をまとめる予定である。

政府は5月中旬の改正案提出を目指している。ただし、法務省には禁止規定を本則へ書き込むことに慎重な姿勢があり、再度の修正協議は難航する可能性がある。与野党内には検察官抗告の全面禁止を求める意見も根強く、政府案として提出された場合でも、そのまま成立するかは見通しにくい情勢となっている。

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