制度改正で位置付け直された企業間取引
2026年1月1日に施行される改正法は、中小企業の取引環境を見直すことを目的としている。発注側が一方的に取引価格を決める慣行を抑制し、協議の場を制度として確保する点が特徴だ。これにより、供給網全体でのコスト反映を進める狙いがある。
価格交渉を義務化した新たな枠組み
改正法の柱の一つが、発注元に対する価格交渉の義務付けである。人件費や原材料費の上昇を理由とした協議を正式に行える仕組みを整え、取引関係の透明性を高める。交渉を申し出にくかった受注側の立場改善が制度上図られた。
適用要件見直しで抜け道を防止
これまでの資本金基準に加え、従業員数が新たに適用条件として導入された。製造業では300人、サービス業では100人を基準とし、規模差のある取引を対象とする。減資などによる制度回避を防ぐ狙いが明確化された。
運送業を含めた対象拡大の意義
新法では、運送業と他業種との取引も規制対象に加えられた。従来は運送業者間のみが対象だったが、不当な条件が生じていた実態を踏まえた対応となる。業種横断的な取引の是正が進むとされる。
実効性確保に残る零細企業の課題
一方、基準未満の事業者同士の取引は対象外のままである。多重構造が残る業界では、価格転嫁が末端まで及ばない懸念も指摘されている。制度の定着と併せ、対象外領域への対応が今後の焦点となる。
